思い立ってから3ヶ月でオーストラリア移住を行うブログ

2018年9月に妻がオーストラリアで暮らしたいと言い出し、年始までにオーストラリアに渡るまでの備忘録

海外移住するとき日本の年金をどうするか

非居住者の年金の扱い

色々なサイトに書いてありますが、海外移住して日本の非居住者になる場合には、日本で国民年金を払う必要はありません。

 

ただ、国民年金の任意加入というのがあって、将来的に日本の年金をもらいたいという場合は、任意加入で国民年金の支払いを続けることもできます。

 

日本の年金が将来的にどうなるかはわかりませんが、将来の金銭的な不安もあるので、私達夫婦はひとまず任意加入の手続きをすることにしました。

 

以下は、私が住んでいた地域の年金事務所に電話して手続き内容を確認し、実際に手続きをした記録です。手続きはどこの地域も同じですが、任意加入する場合は地元の年金事務所に確認されることをおすすめします。

 

国民年金の任意加入手続き

私の場合任意加入の手続きに関連して3つ書類を出す必要ありました。

  • 厚生年金から国民年金への切り替えに関するに書類
  • 国民年金の引き落とし口座の指定に関する書類
  • 国民年金の任意加入に関する書類

 

厚生年金から国民年金への切り替え

私の場合、会社を退職して移住することになりますので、厚生年金を辞めて国民年金に切り替えるという書類が必要でした。会社員でなく、もとから国民年金なら、この書類は必要ないでしょう。

 

国民年金の引き落とし口座の指定

非居住者の任意加入の場合の国民年金の納付方法は基本的に口座引き落としとなります。 

 

日本の銀行は多くの場合非居住者は口座を解約しなければならないので、非居住者でも口座を残せる所を引き落とし口座にしてください。

 

非居住者でも口座が持てるソニー銀行は公共料金などの引き落とし口座にはできないので、ゆうちょ銀行を引き落とし口座にするのが一番楽かと思います。(ゆうちょ銀行は事情があれば口座を残せるようです)

 

国民年金の任意加入

任意加入の申込用紙を記載して提出します。このとき国内協力者を指定する必要があります。おそらく年金関連の郵便物はその国内協力者の方に行くものと思います。

 

手続き上の注意点

任意加入の手続きは退職後に

任意加入は厚生年金から抜けたあとでないといけないので、退職後に手続きをする必要があります。私は、退職日前にオーストラリアに来てしまったので、退職日以降に年金事務所宛に郵送で書類を送る予定です。(まだ退職日前なのでおくっていません)

 

手続きは最終居住地の年金事務所

任意加入の手続きは最終居住地の年金事務所でする必要あります。私も実家は静岡ですが、最終居住地は大阪のため、大阪の年金事務所宛に書類を送る予定です。